亡くなったご子息の負債の調査と過払金の回収を行ったケース

相続トラブル事案の概要

Aさんは都内に住む高齢の男性です。平成25年にAさんの長男であるBさんが亡くなりました。Bさんは独身で、子どもはいませんでした。また、Bさんのお母様であるAさんの妻は、既に他界していたため、相続人はAさん1人です。

Bさんは、生前クレジットカードを利用していたようです。しかし、AさんとBさんは離れて暮らしており、日ごろの交流はそれほどなかったため、AさんはBさんがどこのクレジットカードを使っていたか、残高がいくらあるかなどは全く分かりません。そこで、Aさんは弁護士に相談することにしました。

 

相続トラブル解決結果

故人の借入状況については、故人が保管していた契約書や取引明細書などの書類や、銀行の預金通帳の引落しの内容、故人宛に送られてきた郵便物から情報を得られることもありますが、今回のケースではこれといった手掛かりがありませんでした。そこで、弁護士は、信用情報機関にBさんの取引情報の開示請求を行いました

信用情報機関とは、加盟する貸金業者から登録される信用情報を、管理・提供する機関です。貸付の際、貸金業者はこの信用情報を基に、貸付の可否を審査します。信用情報機関に登録された情報は、所定の手続きにより開示してもらうことができます。

信用情報機関から開示された情報により、Bさんは、大手クレジット会社C社と長年にわたって取引をしていたことが分かりました。そこで、次に、C社に対して、Bさんとの取引の詳細を開示するよう、通知を出しました。

C社から開示された取引履歴を精査したところ、BさんはC社と利息制限法の定める上限金利を超える利率でキャッシング取引をしていたことが判かりました。これを法定の利率に引き直して計算すると、利息の払い過ぎ、いわゆる過払になっていたことが分かりました。つまり、AさんはBさんの借金を支払う必要がなかったばかりか、Bさんから相続した過払金返還請求権を行使することができたのです。

弁護士は、Aさんを代理して、C社に対して過払金返還請求訴訟を起こしました。最終的に、Aさんは約150万円の過払金の返還を受けることができました。

なお、今回のケースは、負債の有無も判らない状況でしたので、相続放棄の可能性もあった事案ですが、調査の結果、過払い金というプラスの財産があり、逆に信用情報調査によっても負債は判明しなかったため、相続放棄はせずに相続することで解決した事例です。

→過払金の返還について、詳しくはこちらをご覧ください(たちかわ共同法律事務所 借金問題(債務整理) 過払金請求)。

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