よくある質問(Q&A)

遺産分割協議に関するご質問

遺産分割は、相続による共有状態を解消するための、共有者全員の合意ということになるので、共同相続人のうち一人でも欠ける合意は意味を持ちません。

ご質問のようなケースでは、戸籍の附票や住民票などで住所を調査し、連絡をとるというのが、まず最初に検討されるべきことだと思います。

調査によって判明した住所に相続人の方がいらっしゃらず、ご近所の方やご親族の方への聞き取り調査によっても所在が判明しない場合には、不在者財産管理人の選任申し立てをし、家庭裁判所で選任された不在者財産管理人を加えて遺産分割協議を成立させることもできます。

また、行方不明の方が、長期間生死不明という状況であれば、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行うことも考えられます。失踪宣告を受けますと行方不明の方は死亡しているものとみなされますので、その行方不明の方の相続人を加えて遺産分割協議ができるケースもあります。

このあたりの手続は難しいので、専門家である弁護士に相談してください。

遺留分減殺請求に関するご質問

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相続放棄・限定承認に関するご質問

亡くなった方の財産は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続の対象となります。亡くなったお父様の借金も相続の対象となるので、相続人である息子さんには支払う義務があります。しかし、借金の額がプラスの財産を上回る場合など、返済が困難な場合もあるでしょう。その場合は、相続放棄あるいは限定承認をすれば、亡くなった方の借金の返済を免れることができます。

※相続放棄、限定承認には期限がありますのでご注意ください。

相続放棄の手続きは、被相続人の死亡を知ってから3か月以内に行う必要があり、この期間をすぎると、原則的には、単純承認をしたとみなされ、その後、放棄の手続きができなくなります。

相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになり、負債を相続することはありませんので、負債の方が多い場合は、できるだけ速やかに相続放棄の手続を取ってください。

一方、いったん相続放棄をすると、これを撤回することはできません。後日、想定外の財産が判明した場合にも、これを相続することができなくなります。この点が十分な調査をせずに相続放棄することのデメリットになると思われます。

相続放棄の申述期間の伸長手続、限定承認等の選択肢もありますので、ご相談いただければと思います。

負債を相続しないで、プラスの財産だけを丸々相続することはできませんが、プラスの財産の範囲内で、負債も相続するという限定承認という制度はあります。

限定承認をした場合、結果的に負債の方が大きかった場合でも、故人の相続財産の範囲で支払いをすれば足り、相続人の方の固有の財産から支払い義務は負いません。

この点、普通に相続(単純承認)した場合には、プラスの財産よりもマイナス財産の方が大きければ、相続人の方の固有の財産から支払わなければなりません。

また、マイナスの財産の方が明らかに多いというケースでは、相続放棄の手続を取ることによって、故人の負債を支払う義務を免れることができます。

なお、限定承認や相続放棄は、ご自身が相続人になることを知った時から3か月以内に行うことになっています。この間に、故人の財産がプラスなのか、マイナスなのかを調査することになりますが、この3ヶ月という期間は、裁判所に申し出ることによって延長することが可能です。

このような判断が難しいケースについても、当事務所にご相談ください。

相続放棄は、自身が相続人であることを知ってから3か月以内にする必要があります。

もっとも、故人に借金があったことを知らなかった場合等、相続放棄をする必要性を感じないまま3か月を経過してしまったこともやむを得ないというケースでは、「亡くなった方に借金があることを知ってから」3か月以内に行った相続放棄の申述を家庭裁判所が受理することがあります。

このようなケースも当事務所では多数取扱いがございますので、ご相談ください。

相続手続きサポートに関するご質問

夫が死亡した場合、配偶者であるあなたが相続人になります。

お子様がいる場合には、お子様とあなたが相続人(割合は、妻1:子1)

お子様がいない場合には、故人のご両親とあなたが相続人(割合は妻2:ご両親1)

お子様も故人のご両親・祖父母もいない場合には、故人のご兄弟とあなたが相続人(割合は、妻3:ご兄弟1)になります。

あなたの他の相続人が複数いる場合は、相続分を人数でわけることになります。

例えば、お子様が2人いる場合の相続割合は、妻0.5、子0.25、子0.25になります。

遺言に関するご質問

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相続税に関するご質問

相続税の心配がない場合は、税金対策は必要ないといってよいでしょう。しかし、相続には相続税以外にも様々な問題が起こり得ます。亡くなった方にどれだけの財産があるか分からない場合もあります。相続人が複数いる場合は、遺産の分割方法を巡って争いが起こるかもしれません。事前に遺言書を作成しておくなど、相続手続きを円滑に進めるという意味での相続対策は必要です。

相続税の対策は税理士が担当し、法律面での対策は弁護士等が担当する分野です。当事務所にご相談頂ければ、税務と法務の両面でのサポートが可能です。

その他相続に関するご質問

未成年者が法律行為を行う場合、法定代理人である親権者が未成年者に代わって法律行為を行います。しかし、今回のケースのように、法定代理人である親権者と未成年の子が共同相続人で、遺産分割協議をする場合、子の取り分が少なくすれば母の取り分を多くすることができるので、母と子の利害関係は衝突する可能性があります。このように、法定代理人である親権者と、その子との間でお互いに利益が相反する行為(「利益相反行為」といいます)をするには、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。実際の事例では、未成年者の祖父母やおじ・おば等、親族の方を特別代理人候補者として裁判所に申立てをすることが多いです。

お子様がいない場合には、故人のご両親があなたと同順位の相続人になります。

故人のご両親ともすでに亡くなられている場合には、故人の兄弟姉妹(兄弟姉妹で亡くなられている方がいる場合には甥姪)があなたと同順位の相続人になります。したがって、上記のどなたかがご健在の場合には、あなたがおひとりで相続できるわけではなく、同順位の相続人となる方と遺産分割の協議が必要です。

ご相談・ご依頼に関するご質問

対象不動産や、相手方当事者などが東京都外であることで、当事務所でご依頼を受けられないことはありません。

もっとも、調停などの手続きを東京外の裁判所で行わざるを得ない場合などについては、出張のための交通費、日当などをご負担いただくこと場合がございます。

まずはお気軽にお電話でご相談ください。

もちろん可能です。基本的には、ご面談の上、ご依頼をしていただいております。

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たちかわ共同法律事務所

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〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-10-17中島ビル201
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