相続財産管理人選任申立等

相続人がいない場合に必要となる手続き その1

相続人の存在、不存在が明らかでないときに、利害関係人等からの申立により、家庭裁判所で選任してもらう財産管理人のことです。
「相続人の存在、不存在が明らかでないとき」には、相続人全員が相続放棄をしたために相続人がいなくなった場合も含まれます。

通常、相続財産から債権の回収を図りたい債権者、相続財産の一部をもらう権利があると考える受遺者や特別縁故者等の利害関係人が、家庭裁判所に申立を行います。
相続財産管理人の役目は、亡くなった方の財産の調査、換価、換金、管理、清算等です。
債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後に残った財産は国庫に帰属します。
国庫に帰属する前に、特別縁故者からの申立により、家庭裁判所が相当と認めるときは、相続財産の全部または一部が特別縁故者に分与される場合があります。

概要

申立する裁判所(管轄裁判所) 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
申立人
  • 利害関係人
    例えば、特別縁故者、被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者等
  • 検察官
申立費用(実費)
  • 収入印紙800円
  • 官報公告料 4,230円
    その他、郵便切手が必要です。切手は管轄裁判所により異なります。
予納金 家庭裁判所から数十万円から100万円程度の予納金の納付を求められる場合があります。
必要書類※
    1. 申立書
    2. 被相続人に相続人が存在しないことを証明できる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本すべて
    3. 被相続人の住民票の除票又は戸籍附票
    4. 財産を証する資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳写し等)
    5. 利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)、金銭消費貸借契約書写し、遺言書、住民票等)
    6. 相続財産管理人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票

    ※債権者からの申立であれば、借用書、契約書等

相続財産管理人選任後の手続

相続財産管理人選任の公示、相続財産の調査、換価、換金、管理等相続債権者、受遺者に対する請求申出の公示及び催告、相続債権者に対する弁済、受遺者に対する財産引渡し相続人の捜索の公示、相続人不存在の確定、特別縁故者に対する財産分与残余財産の国庫帰属

相続人がいない場合に必要となる手続き その2

特別縁故者に対する相続財産分与の審判

亡くなった方と特別の縁故があった方(特別縁故者)からの請求により、家庭裁判所が相当と認めた場合、特別縁故者に対して、清算後に残った相続財産の全部または一部を分与することができます。
※特別縁故者に対する財産分与のポイント
特別縁故者が財産の分与を請求できるのは、相続人がいない場合に限られます。
特別縁故者が分与を受けられる財産は、相続財産の全部とは限られません。
前提の手続として、相続財産管理人の選任が必要になります。
特別縁故者だと思う方から、家庭裁判所に財産分与の申立(請求)が必要です。
申立(請求)期間の制限があります。期間の管理に注意が必要です。

概要

申立する裁判所(管轄裁判所) 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
申立人
  • 被相続人と生計を同じくしていた者
  • 被相続人の療養看護に努めた者
  • その他被相続人と特別の縁故があった者
申立期間 相続人捜索の公告期間満了後3ヶ月以内
上記公告期間内に相続人の申し出がなされずに相続人不存在が確定してから3ヶ月以内に申立てを行う必要があります。
申立費用(実費)
  • 収入印紙800円
  • その他、郵便切手が必要です。切手は管轄裁判所により異なります。
申立の必要書類等
    1. 申立書
    2. 申立人の住民票又は戸籍の附票等、被相続人の特別縁故者に該当することを証する書面
      ※住民票、戸籍の附票は、被相続人と特別縁故者との生計の同一性を証明するための証拠の例です。

※手続の流れについては、相続財産管理人選任申立の項目をご参照ください。

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