数十年にわたり音信不通であった父の相続手続きをおこなったケース

相続トラブル事案の概要

Aさんは、お父様であるBさんと、数十年にわたり音信不通の状態が続いていました。
ある日、Bさんが亡くなったことが分かりました。Bさんの相続人は、Aさんを含む4人の子です。
しかし、Aさん達は、Bさんと長い間音信不通だったので、Bさんの財産状況がどうだったのか、どういう相続手続をすればよいのか、全く分かりません。そこで、Aさん達は、弁護士に相談することにしました。

相続トラブル解決結果

相続人であるAさん達の間には、遺産分割についての争いはなかったので、弁護士は全ての相続人からご依頼を受けて、遺産整理業務受任者として活動を行うことになりました。
まず、そもそも相続するかどうかを慎重に判断する必要があります。もしBさんに借金があれば、相続放棄を検討しなければならない場合もありうるからです。しかし、相続財産の状況が全くわからないので、まずは相続財産の調査を行う必要があります。
そこで、弁護士は、財産調査の時間を確保するために、相続放棄の期間の伸長の申立てを行いました。通常の相続放棄の申述期間は、被相続人の相続開始を知ってから3ヶ月以内ですが、家庭裁判所で、更に3ヶ月の期間の伸長が認められました。
期間伸長の申立てと並行して、プラスの財産(預貯金等)及びマイナスの財産(負債)の調査を行い、その結果、Bさんの財産状況は、全体としてマイナスになることはないと判明しました。
そこで、Aさん達は、相続放棄をせずに、財産を相続することとし、預貯金等のプラスの財産は引継ぎ、マイナスの財産は支払をし、最終的に残ったプラス分については、遺産分割協議を行いました。
また、上記遺産分割までの預貯金等の解約、債務の支払い、住宅の賃貸借契約の解除、建物明渡し等の一連の手続を弁護士が代行して解決しました。
なお、この件では、Aさん達の希望により、Bさんの葬儀や埋葬の手配も弁護士が行いました。

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