民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が平成30年7月6日に成立し、相続に関するルールが大きく変わりました。
そこで、当サイトでは、改正に関する情報を順次お伝えしていきます。
今回のテーマは、自筆証書遺言の作成に関するルールの変更です。
自筆証書遺言は、いちばん手軽な遺言書の作成方式といえますが、遺言者がすべて自分で手書きしなければならない点が少し面倒でした。
今回の改正では、この手書きに関するルールが緩和されました。
記事は「自筆証書遺言を作成しやすくなりました」になります。