遺産分割(交渉・調停・裁判)

遺産分割とは

亡くなった方が、生前財産を有していた場合、その財産は、基本的には、相続人とされる方全員の共有になります(厳密にいえば、預貯金などは、亡くなった時点でそれぞれの相続人の相続分にしたがい、当然に分割して相続されるというのが理屈にはなります)。
これら亡くなった方の財産を相続人間で、どうやってわけるのかを協議し、具体的に分けることを遺産分割協議といいます。
遺産分割はいつまでに行わなければならないという制限はありません。しかし、相続税の申告が必要な方については、10ケ月以内に遺産分割協議が成立しないと、税金の控除が受けられなくなってしまいます。また、時間が経てば、相続した方がさらに亡くなって、その下の代まで相続人になるような事態がおこり、相続関係が複雑になって、解決が難しくなるということもあります。特段の不便がなくても一度、当事務所にご相談いただくことをお勧めします。
なんらか解決をしようと思ったときの流れは、以下のようになります。

交渉

まずは相手との話し合いから

交渉とは、裁判所を通さずに相手(ここでは相続人となる方全員)と話し合いをすることで、ここで話し合いがつけば、遺産分割協議が成立します。通常は、遺産分割協議書を作成して、後々争いがないようにします。

専門家に交渉を依頼するメリット

もちろん、話し合いですから、当事者同士で可能です。しかし、次のような場合は、弁護士に交渉を依頼するのが有効です。

(1)どのような協議書を書いていいかわからない。
遺産分割協議書を作成しても、「どの財産を、誰がもらうか」という点が、わかりやすい表現で書かれていないと、揉める原因になってしまいます。遺産分割協議書の作成を当事務所にご依頼いただければ、のちのち争いがおこらないように、記載内容を十分に吟味して書面を作成しますので、安心です。

(2)財産をもらうのはいいけど、税金や登記の問題が心配だ。
亡くなった方の財産を相続した場合、相続税がかかることがあります。また、不動産を相続した場合、名義変更の手続すなわち登記をする必要があります。税金の支払いや登記費用などにお金がかかることも念頭において合意をしないと、後で大変なことになることもあります。当事務所では、ある程度相続財産の調査が進んだ段階で、相続税や登記にどのくらいのお金がかかるかご説明しながら手続を進めますので、思わぬ出費に驚く心配はありません。また、相続税に関しては、当事務所の提携先の税理士事務所による相続税シミュレーションサービスもございます。

(3)一応合意するつもりだが、自分に不利な内容ではないか少し気がかりだ。
もちろん、不利でもかまわないと自分が納得しているのであれば問題ありません。ただ、基本的なお話(法的な考え方=法律上はいくらもらえるか)を理解した上で、合意しないと後で後悔するかもしれません。当事務所では、相続人の方が遺産分割で後悔しないように、十分な資料をご提供し、その上で判断いただけるようにお手伝いをします。

(4)話し合いでまとまるかどうか、不安がある。
相続人の中には、日ごろ疎遠な方がいたり、気が合わない方がいたりして、話し合いがうまくいくか分からない場合もあるでしょう。このような場合には、当事者同士で話すよりは、弁護士が間に入って、法的根拠を説明しながらお話しした方が、相手も納得しやすく、交渉がまとまりやすいといえます。

調停

家庭裁判所が中立的な立場から介入

弁護士が間に入ったとしても、相手が同意してくれなければ交渉はまとまりません。交渉でまとまらなければ調停を家庭裁判所に申し立てます。
交渉との違いは、裁判所が、第三者的な(中立な)立場で介入してくれることです。
弁護士は、あくまで一当事者の代理人なので、交渉の相手から見ると、自分の味方ではないことになります。自分の味方ではない人の言うことを簡単に信用できないのは当然で、和解がまとまらないのも無理はないでしょう。
しかし、裁判所の和解案は、全ての当事者の主張を聞いて、中立的な立場から提示されますので、妥当な解決につながることが多いのです。

調停を弁護士に依頼するメリット

調停はご本人で進めることもできますが、裁判所を介した手続なだけに専門的な知識が必要とされる場合も多くあります。特に、次のような場合は、是非弁護士に依頼されることをお勧めします。

(1)書面の作成や資料の提出で、分からない点がある。
調停は、裁判所を介した手続きですから、申し立て段階から、一定の決まりに基づいて書面や資料の提出を求められます。
弁護士に依頼すれば、このあたりのことに頭を悩ますことはありません。

(2)相手が弁護士を立てた。
調停は、裁判所の手続きですので、この段階で、弁護士をつける方は多いです。調停を自分で行った方に感想を聞くと、「難しい言葉で説明され、よくわからないまま、合意をしてしまった」とおっしゃった方がいました。相手にだけ代理人がつくと、難しい言葉で裁判所と相手の代理人が話しているのを聞いて、自分だけがのけ者にされたような感じを受けて、不満に思う方が多いようです。
ご自分も弁護士に依頼してしまえば、このような不満はもたなくて済みます。

(3)裁判所が和解案を出してくれたが、本当にこの内容でいいのか分からない。
裁判所が作る調書は、文章としては基本的には、問題がないはずです。
ただ、(2)のように、言いたいことが言えないままだと、できあがった調書の内容がご自分が考えていたものとは違ったり、内容に問題がないとしてもなんとなく不満が残ってしまうものです。
弁護士にご依頼いただければ、調停の期日に同行しますので、その場でわからないことは質問できますし、言いたいことはきちんと裁判所に伝えることができます。
また、遺産分割については、税金や登記の問題も出てくるのですが、裁判所はこれらの問題については、積極的にアドバイスをしてくれません。当事務所にご依頼いただければ、税金や登記の問題にも配慮して手続をすすめることができます。

(4)裁判所が公平に判断してくれるのはいいが、やはり自分に有利な内容にしたい
裁判所が出す和解案は、基本的には、法的な考え方に基づくものです。裁判所は、当事者の主張や、当事者が提出する書類などをもとに、判断をします。依頼者に有利な和解案が出るように、どのような主張を組み立てるか、どのような証拠を用意するかは、弁護士の腕の見せ所です。

調停の手続の流れ

調停は、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをする必要があり、印紙や予納郵券を納めることが必要です。
また、最終的に調停が成立した場合は、相続人全員が合意した内容が記載された調停調書が作成されます。

審判

調停でも解決しなかった場合には

調停も、紛争解決(調停成立)といえるには、全ての相続人の同意が必要である点は、交渉と同じです。
どうしても、全員の同意が得られなければ、裁判所が一刀両断的に判断をすることになります。ただし、審判の対象となる事項とならない事項があります。たとえば、預貯金については、遺産分割の審判対象ではないとされています。

審判の手続の流れ

審判は、調停と同じように、家庭裁判所に申し立てをして開始する場合もありますが、調停を申し立てて不調に終わった場合に、審判手続きに移行することによって開始することもあります。
調停から審判に移行する手続きでは、基本的には、それまで調停で提出した資料や主張をもとに、審判がなされることになります。

審判を弁護士に依頼するメリット

審判は自分で行うこともできますが、調停と同じように、弁護士に依頼いただくことにはさまざまなメリットがあります。しかし、既に調停を行っていて、審判から弁護士に依頼するということになると、弁護士としては準備に十分な時間がかけられないため、最初からご依頼いただいた場合と比べてやりづらさを感じるのが正直なところです。弁護士に依頼するメリットを最大限にするためにも、早い段階でご相談いただくことをおすすめします。

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