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ここでご紹介する手続は、すべての相続手続きにおいて必要となるわけではありませんが、ある特別な事情がある場合に、必要となるものです。

自筆証書遺言があった場合の遺言書の検認
未成年者がいる場合の特別代理人選任申立
判断能力が不十分な人がいる場合の成年後見人選任申立等
居場所が分からない人がいる場合の不在者財産管理人選任申立等
相続人がいない場合の相続財産管理人選任申立等
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たちかわ共同法律事務所

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