遺留分減殺請求(交渉・調停・裁判)

遺留分とは

最低限の取り分は取り戻すことができます

遺言の項目で説明したように、遺言をすれば死後の財産の分け方を自由に決めることができるというメリットがあります。
しかし、一方でデメリットもあります。それは、自分も被相続人の財産をもらえると思っていたのに、他の相続人や第三者に対して「全ての財産をあげる」という遺言が残されていたために、自分は何ももらえませんでした、というようなケースです。同様のケースは、被相続人が生前に贈与をしていた場合にも起こり得ます。
このように、「被相続人が亡くなっても、遺産があるから生活には困らない」「遺産で新しい事業を起こそう」など、相続に対する期待をもっていたのにそれが裏切られてしまった、というケースにおいて、救済手段として民法が用意しているのが、「遺留分」制度です。
遺言や生前贈与により、遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分を侵害している者に対して、遺留分減殺請求をすることができます。

誰に、どれだけ遺留分があるかは、民法で決められています

(1)遺留分権利者
民法で、遺留分が認められている相続人を「遺留分権利者」といいます。
遺留分権利者は、兄弟姉妹を除いた法定相続人((1)配偶者、(2)子、(3)直系尊属)です。
兄弟姉妹には、遺留分はありません。

(2)遺留分割合
遺留分割合は、原則として、法定相続分の2分の1です。例外的に、直系尊属のみが相続人の場合は、被相続人の財産の3分の1になります。
具体的に遺留分がいくらになるかは、被相続人の財産に上記の遺留分割合をかけて計算します。

(原則)法定相続分の2分の1
(例外)直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1
※兄弟姉妹には遺留分なし

遺留分割合01遺留分割合02

例として、被相続人の財産が現金1000万円であり、相続人が配偶者と子1人の場合に、配偶者の遺留分がどれだけになるかを考えてみます(上部の図参照)。まず、直系尊属のみが相続人の場合にはあたらないので、遺留分割合は「法定相続分の2分の1」です。配偶者と子が相続人の場合は、配偶者の法定相続分は2分の1です。配偶者の遺留分は、この2分の1、つまり被相続人の財産の4分の1になるので、具体的な金額としては、1000万円×4分の1=250万円という計算になります。

解決までの流れ

期間制限に注意が必要です

遺留分減殺請求権を行使する場合、まずは「誰が」「誰の遺留分を」「いくら侵害しているか」を明らかにした上で、交渉・調停等により解決を目指すことになります。一般的な解決までの流れは以下の通りです。

(1)相続人の確定(「誰」の部分についての調査)
戸籍等の調査によって、相続人の確定をします。
当事務所にご依頼いただいた場合は、必要な戸籍等の調査を代行します。
⇒相続人の調査・確定については、こちら

(2)相続財産・債務の調査(「いくら」の部分についての調査)
預貯金や不動産等の相続財産の調査をし、相続財産を確定します。
その際、財産価値の調査も行います。
不動産等、価値の評価が困難な財産もありますので、当事務所にお任せください。

(3)遺留分及び遺留分侵害額の確定
相続人と相続財産・債務の調査が終わったら、「誰が」「誰の遺留分を」「いくら」侵害しているのかを確定させます。

(4)遺留分減殺請求権の行使
遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内、又は、相続開始のときから10年を経過する前に、行使しなければならないとされています。遺留分減殺請求権の行使には、このような期間制限があり、「いつ遺留分減殺請求の意思表示をしたか」が重要であることから、通常は、内容証明郵便が用いられます。
⇒内容証明郵便については、こちら

(5)交渉
弁護士が、遺留分を侵害する相手方との間で、交渉を行います。
弁護士が交渉を行うことで、法的根拠に基づいた解決を図ることができ、調停や裁判よりも、早期に、かつ、柔軟な解決をすることが期待できます。
相手と合意にいたった場合は、合意書を作成します。合意書にしたがってその後の手続を進めることになります。不動産登記が必要な場合であれば、当事務所の司法書士が登記手続をサポートします。
⇒交渉については、こちら

(6)調停
交渉で解決しない場合には、弁護士が、家庭裁判所に調停を申し立てます(遺留分減殺請求は、調停前置主義が取られており、調停をする前に、訴訟や審判をすることはできません。)。
調停は話合いをベースとした手続であることから、訴訟や審判とは異なった柔軟な解決が可能です。
また、裁判所で行われる手続ですので、手続的な公正が図られています。
⇒調停については、こちら

(7)訴訟
調停で解決しない場合には、訴訟をすることになります。
訴訟は、裁判所が双方の主張に基づき確定的に判断を下すものですから、厳格な手続が要請されています。
なお、訴訟においても、和解期日が設けられ、裁判官を交えて話合いがなされることが多いです。
⇒訴訟については、こちら

相続人の確定

相続財産・債務の調査

遺留分及び遺留分侵害額の確定、遺留分減殺請求権の行使

交渉

調停

訴訟

遺留分減殺請求を受けた方へ

遺留分を侵害「する」側になった場合もご相談ください

これまで、自分の遺留分が侵害「された」場合の解決方法を見てきましたが、当然、自分が他の相続人の遺留分を侵害「した」側に立ってしまう場合もあります。
遺留分は、民法上相続人に最低限保障されている権利ですから、相手の請求が民法のルールに合った正当なものであれば、これに応じなければなりません。
遺留分を相手に返還する方法は2つあります。

※民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)により、令和元年(2019年)7月1日以降に発生した相続については、遺留分の返還方法に関するルールが変わりました。
詳しくは、「遺留分の制度が変わりました(2019年7月1日施行)」をご覧ください。

(1)現物返還
文字通り、相手にモノそのものを返還する方法で、民法上はこの現物返還が原則とされています。
例えば、1000万円の不動産の遺贈が行われて、遺留分侵害額が100万円という場合、遺留分権利者が遺留分減殺請求をすれば、遺留分を侵害した者は、遺留分権利者に対して、当該不動産の10分の1の持分の返還(10分の1の持分移転登記)を行うことになります。
 
しかし、現物返還が難しいケースもあります。例えば、上記の例で、不動産が居住用の家屋であった場合、共有状態を継続したり、共有物として分割することは現実的ではありません。このようなケースでは、価額弁償という方法をとることになります。

(2)価格弁償
遺留分侵害額相当の金銭を支払うことによって、現物返還を免れる方法です。
上記の例ですと、不動産の持分移転登記をする代わりに、現金100万円を支払うことになります。
ただし、価格弁償をするためのお金がない場合には選択しづらい方法です。

遺留分の返還は、まず相手の請求が正当なものかを検討し、そのうえで具体的な返還方法について考えることになりますので、難しい点が多いといえます。当事務所では、相手の請求が正当なものなのか、金額が妥当なのか等を検討し、お客様に分かりやすく説明をしながら手続を進めます。

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