サービス内容

相続手続きサービス

遺産分割(交渉、調停・裁判)

亡くなった方の財産を相続人の方々に具体的に配分していく手続です。通常は相続人同士の話し合いにより配分方法を決定しますが、意見が対立してしまうことも少なくありません。話し合いがまとまらなかった場合は、弁護士が代わりに交渉を行います。それでもまとまらない場合は、調停・審判・裁判という裁判所の手続を利用して解決を目指します。
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遺留分減殺請求(交渉、調停・裁判)

遺言書を作成すれば、全財産を相続人の1人に相続させることも、赤の他人に遺贈することもできます。しかし、遺産が独り占めされてしまうと、住む家を失い、生活ができなくなってしまう人が出てくる可能性があります。民法は、このような事態を防ぐために、相続人に一定の取り分を認めています。これが「遺留分」です。「遺留分」を取り戻す手続が「遺留分減殺請求」で、遺産分割と同じように、まず交渉を行い、交渉でまとまらない場合は、裁判所の手続を利用して解決を目指します。
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相続放棄・限定承認

亡くなった方の借金については、相続人に返済義務があります。しかし、プラスの財産とは違い、マイナスの財産を相続したいという人はまずいないでしょう。このように相続にメリットがない場合に取りうる方法として、「相続放棄」と「限定承認」があります。前者は一切の権利・義務を受け継がないとするもので、後者は財産の範囲でのみ責任を負うとするものです。弁護士は、放棄すべきかどうかのアドバイスをしたり、相続人の代わりに裁判所への申立手続を行ったりします。
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相続手続きサポート

相続人同士の話し合いによって遺産分割が無事にまとまったとしても、いざ遺産を引き継ぐためには、いろいろと面倒な手続を踏まなければなりません。例えば、土地を相続した方は名義変更、つまり登記手続をしなければなりません。また、預金を相続した方は、各金融機関が定める手続をとらなければなりません。相続人の方の負担を軽くするため、当事務所では、各種手続に必要な書類の収集、手続の代行などを行います。
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遺言(作成支援から遺言執行まで)

遺言は、被相続人の死後の法律関係を定めるための最終意思の表示です。遺言書があれば、相続人同士の無用な争いを防ぐのに役立ちます。ただ、遺言書の作成は民法の定めるルールに従って行わなければなりません。頑張って遺言書を書いたとしても、それが法律上無効とされてしまう場合もあります。当事務所では、遺言書作成にあたっての財産調査、文面作成から、いざ相続が開始したときの遺言内容の実現(遺言執行)などをお手伝いします。
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その他のサービス

相続に関係する手続は、上記の他にもたくさんあります。例えば、認知症や知的障害、精神障害によって判断能力が不十分な方にとって、自分が不利益を被らないように相続手続を進めることは難しいと思われます。また、今は元気だとしても、将来認知症になってしまう可能性は誰にでもあります。そういった場合に、判断能力が不十分な方を支援し、利益を守るために「成年後見」等の制度があります。当事務所では、成年後見の申立をはじめ、相続に関係する各種手続をお手伝いします。
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たちかわ共同法律事務所

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〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-10-17中島ビル201
TEL:042-513-4970 / FAX:042-513-4975

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