遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を具体的に実現するため、預貯金の解約や不動産の名義変更、子の認知届など、各種の手続きを行う人のことをいいます。
遺言執行者の指定(これから遺言作成をお考えの方)
遺言執行者を指定しておくメリット
- メリット1 相続人にとって手続きが楽に
遺言執行者を指定しておけば、例えば、相続人がお互いに遠く離れた場所に住んでいるなど、全員の署名や実印をもらうことが事実上困難な場合であっても、遺言執行者が単独で手続きを進めることが可能となります。
このように、遺言内容の実現がスムーズに行えるということが、遺言執行者を指定することの大きなメリットといえます。
- メリット2 遺言者にとって気持ちが楽に
遺言者にしてみれば、自分が直接執行に関われない以上、自ら望んだとおりに遺言内容が実現されるかどうかは、大変気がかりなところです。
そこで、信頼できる人を遺言執行者として指定しておけば、相続人が勝手に遺言の内容に反した財産処分を行うことなども避けることができ、上記のような不安から解放されることにつながります。
誰を遺言執行者に指定しておくべきか
前記のようなメリットを最大限に活かすためには、やはり、信頼できる人、公平中立な立場の人、遺言内容をしっかりと執行する能力のある人などを遺言執行者として指定することが望ましいということになります。
また、遺留分を侵害した相続分の指定や、相続人以外の方への遺贈など、遺言の内容によっては関係者間に何らかのトラブルが生じることも考えられ、これに遺言執行者が巻き込まれてしまうというケースも決して珍しいことではありません。そのため、遺言執行者には、こうしたトラブルに対し適切に対応する力も求められたりします。
これから遺言を作成されるにあたり、遺言執行者の指定をお考えであれば、あらかじめ、弁護士に相談の上、必要に応じて、弁護士を遺言執行者として指定しておくことをお勧めいたします。
弁護士に相談することで、遺言内容実現の確実性をより高められるだけでなく、万一の紛争に対する備えという観点からも、よりいっそうの安心を得ることができるでしょう。
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遺言執行者に指定されたら(遺言執行者になられた方)
予期せず遺言執行者に指定されることもある
遺言者が亡くなった後に、遺言の存在が明らかとなり、そこで自分が遺言執行者に指定されていることを初めて知るというケースもあります。
指定を受けた人はこれを拒むこともできますが、指定に従い遺言執行者として就任した場合には、おおよそ次のような職務を行うことになります。
遺言執行者がなすべきこと
遺言執行者の職務は、遺言の内容を実現することですが、そのためには、相続人の範囲や相続財産の内容を調査して正確に把握し適切に管理しなければなりませんし、また、財産の分配に関わるもの以外にも、子の認知や相続人の廃除手続きなどが必要となることもあります。
大まかな流れは次のとおりです。
遺言執行者就任の通知 | •自分が遺言執行者に就任したことを相続人全員に対して通知することで、他の相続人が勝手に相続財産を持ち出したり処分したりすることを防止します。 |
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相続人の調査 | •誰が相続人なのか、相続人の範囲をもれのないよう戸籍をたどって調査します。 •新たに判明した相続人に対しても、遺言執行者就任の通知を行います。 |
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相続財産目録の作成 | •相続財産を調査して相続財産目録を作成し、それを相続人全員に交付することが義務付けられています(民法1011条1項)。 |
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遺言内容実現のための各種手配 | •金融機関に対する解約手続きや名義変更手続き、不動産についての移転登記準備等を行い、遺言通りに財産を分配します。 •遺言内容によっては、遺贈、認知(戸籍の届出)、寄附行為、相続人の廃除・取消(家庭裁判所への申立)などの手続きも、遺言執行者が行わなければなりません。 |
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職務終了の報告 | •遺言内容の執行がすべて終了したら、後々のトラブルを回避するためにも、相続人全員に対して報告をしておくことが望ましいでしょう。 |
遺言執行者の職務は意外と大変
相続人の範囲を正確に把握しないと、遺言の具体的内容どころか、そもそも相続手続き自体を正しく進めることができません。そのため、遺言執行者は、遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍を各役所から取り寄せて、相続人の範囲を調査しなければなりませんが、戸籍の読み方に慣れていない方や、平日に十分な時間を取ることができず、役所を回ることが難しい方にとって、この作業はなかなか大変です。
また、相続人の範囲を把握した後、実際の遺言内容実現に向けた手配を行う場面においても、上記同様に、口座の解約手続きや名義変更手続きなどであちこちの金融機関を回ったり、各種の届出や申立のために各役所や裁判所に出向いたりすることになれば、昼間お仕事をなさっている方などは、かなりのご苦労を強いられることになるでしょう。
専門家への委任
もし、一旦引き受けた遺言執行者の職務について、自分には荷が重い、手に余る、とお感じになるようであれば、無理をせず、弁護士に相談してみることをお勧めします。
弁護士に相談・依頼することには次のようなメリットがあります。
そして何より、遺言執行者ご自身が様々なご負担から解放されることの大きな助けになるものと思います。
- メリット1 遺言内容の実現がよりスムーズで確実に
- メリット2 トラブルの回避
- メリット3 豊富な専門的知識
先に述べたように、遺言執行者の職務は、慣れていない方にとっては様々な点で非常に負担が大きく、思うように進まないことも珍しくありません。
こうした大変な職務も、手続きに慣れた弁護士に相談・依頼することで、よりスムーズかつ確実に遺言内容の実現を図ることができます。
指定された遺言執行者自身が、相続人の一人であったり、遺産について何らかの利害関係を有しているような場合には、他の相続人との間で何らかのトラブルが生じてしまい、
遺言執行の手続きが滞ってしまうということも考えられます。
しかし、公平かつ客観的立場にある弁護士であれば、こうした関係者間のトラブル発生のリスクを最小限に抑えられるだけでなく、万一のトラブルにも適切に対応することが可能です。
遺言には、子の認知や、相続人の廃除・取消など、遺産の分配以外のことが書かれていることもあります。
これらの手続きは法律関係を特にスムーズに処理する必要から遺言執行者が行うべきものとされていますが、法律の専門家である弁護士であれば、このような専門的知識を必要とする手続きについても、滞りなく迅速に処理することができます。
なお、遺言執行者としての任務自体を全面的に第三者に委任することは、病気などのやむを得ない事由がある場合、または、遺言書にそれを許可する旨の記載がある場合を除いて、認められていません。
ただし、個々的な問題や手続きについて弁護士などの専門家にその処理を委任することは問題ありませんので、ご自身で進めることが難しいとお感じなる場合には、遺言執行の職務が滞ってしまう前に、まずは早めにご相談されることをお勧めいたします。