相続手続きサポート

もめていなくても大変

トラブルになってしまった相続が大変なのは言うまでもありませんが、トラブルになっていない相続でも、日ごろなじみのない書類、役所での手続等に頭を悩ませることが多いものです。
以下は、「もめているわけではないのですが・・・」という方からいただいたお問合せの一例です。

  • 相続の手続って、何からどう進めたらよいのでしょうか。
  • 戸籍の取り方がよくわかりません。
  • 不動産や預貯金の名義変更は、どのようにするのでしょうか。
  • 遺産分割協議書の作成の仕方がわかりません。
  • 誰が相続人になり、相続の割合がどうなるのかが分かりません。
  • 遺言書がある場合の手続はどうしたらいいのでしょうか。
  • 相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議はどのようにしたらよいのでしょうか。
  • 相続人に認知症の高齢者がいる場合、遺産分割協議はどのようにしたらよいのでしょうか。

当事務所では、紛争を解決するだけではなく、相続手続も完全サポートします。

クリックすると相談シート(PDF形式)をダウンロードすることができます。
ご相談の際にお客様におたずねする事項をまとめたものです。
ご参考になさってください。

相続手続の進め方

標準的な相続手続きの進め方は次のようになります。

①遺言書があるかどうかを確認する。
遺言書で遺産分割方法の指定がある場合、相続人が遺産分割協議をしなくても遺言書により手続を進めることが可能です。つまり、遺言書の有無が、遺産分割協議をする必要があるかどうかの分かれ目となります。
ただし、遺言書がきちんと作成されていることが前提となります。遺言書を見つけた場合は、当事務所にご相談ください。
※ご注意 封がされている自筆証書の遺言書は、家庭裁判所の検認手続で開封しなければならないことになっていますので、開封しないうちにご相談ください。また、封がされていない場合でも、検認が必要です。自筆証書遺言の検認手続についてはこちらをご覧ください。
また、亡くなった方が公正証書遺言を作成されていたかどうかは、相続人の方であれば、お近くの公証役場で確認することができます。この確認作業も当事務所で代行できます。

②相続財産(遺産)を調査・確定する。(③と並行して進めるとよいでしょう。)
不動産、現金、預貯金、株式、国債、投資信託等の有価証券、自動車、その他のプラスの財産、その他、生前の未払い債務、借入れ等のマイナスの財産も相続財産となります。
しかし、亡くなった方が生前どれくらい財産をもっていたか、相続人の方が正確に把握していないこともあり、相続財産の調査に苦労されるケースは多くあります。
当事務所では、調査方法等についてのアドバイス、調査の代行等も可能です。
※ご注意 調査を進めていくうちに、マイナスの財産が多い可能性が出てくる場合もあります。その場合は、相続放棄・限定承認を検討する必要がありますので、お早めにご相談ください。相続放棄・限定承認についてはこちらをご覧ください。

③誰が相続人かを確認し、必要書類を集める。(②と並行して進めるとよいでしょう。)
相続人が誰かは分かっているというケースが多いと思いますが、相続の手続をする場合、それを公的に証明する必要があります。
そこで必要になるのが、戸籍を集める作業です。
基本的な必要書類(遺言書がない場合)は、以下のとおりです。

  • 被相続人様の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)
  • 被相続人様の住民票の除票、戸籍の附票
  • 相続人様全員の戸籍(現在のもの)
  • 相続人様全員の印鑑証明書(提出先により有効期限あり)
  • 相続人様の住民票(必要に応じて)

注意が必要なのは、法務局、金融機関など、戸籍の提出先がいくつかある場合に、いったい何組の戸籍を取ればよいのか、という点です。苦労して戸籍を取得したのに、通数が足りずに再度取得することになった・・・というような話をお聞きすることもあります。
先に相続財産(遺産)を把握し、事前に関係する金融機関等に必要書類を確認しておけば、戸籍等の必要部数が予測できるので、二度手間にならずに済みます。
当事務所では、相続手続きをトータルでサポートしますので、戸籍の取得もお任せください。

④相続人全員で遺産の分割方法を協議し、協議が成立したら遺産分割協議書を作成する。
一見、遺産分割協議がもめずに済んだように見えても、実は落とし穴がある場合があります。例えば、「他の相続人に代償金を支払って自分が相続することになったのに、不備があって手続できない」「相続税等の税金面の検討をしないで合意してしまった」「不動産の私道部分の共有持分の記載を漏らしていた」などの場合です。
遺産分割協議で失敗をしたくない方は、遺産分割協議を成立させる前に、ご相談ください。また、遺産分割協議書の作成についても、当事務所にお任せください。

⑤遺産分割協議にしたがって不動産、預貯金等の名義変更手続を行います。

遺産整理業務

当事務所では、遺産の整理手続をまとめてご依頼いただくサービスも行っております。
相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書作成、遺産分割協議内容の実行(不動産、金融機関等の名義変更・換価換金等の手続)までの煩雑な手続を代行するサービスです。
相続税申告を得意とする税理士のご紹介も可能です(税理士報酬は別途必要です。)。

相続手続きの流れ

ご相談(無料)・ご依頼 事前に費用を明示し、ご納得頂ければ契約となります。
相続人調査 相続手続に必要な戸籍の収集を行い、相続人を確定します。
相続財産の調査 相続人様のご協力を頂きながら相続財産を調査します。
財産目録の作成 相続財産を一覧表にして整理します。
相続人様全員で遺産分割協議をして頂きます。
遺産分割協議書作成 相続人様の協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議内容の実行 不動産、金融機関等の名義変更・換金等の手続を代行します。
相続税申告のための税理士紹介 ※税理士報酬は別途です。

相続手続上、注意が必要な場合

次のような事情がある場合は、上で見た標準的な手続に加えて、別途手続が必要になりますので、注意が必要です。

自筆証書遺言がある場合

自筆証書遺言とは、遺言のところでも紹介しましたが、被相続人の方が生前に全文を自署した遺言書で、遺言者が全文を自署していること、日付、署名、押印があることが形式的な要件となります。
自筆証書遺言があった場合、保管者又は発見者は、家庭裁判所で検認の申し立てを行う必要があります。不動産や預貯金の名義変更を行うには、検認を受けた自筆証書遺言が必要です。
※遺言書の検認手続の詳細は、その他サービスをご覧ください。

自筆証書遺言に不備があった場合

自筆証書遺言については、遺言書の有効性に問題があったり、内容が明確ではなかったりしたため、スムーズに手続ができない場合があります。
当事務所では、自筆証書遺言による手続の実績も多数ありますので、お気軽にご相談ください。

相続人の中に未成年者がいる場合

通常、未成年者の法律行為は、親権者である父母が代理します。相続人の中に未成年者がいる場合は、親権者が代わりに遺産分割協議に参加します。
しかし、親権者と未成年者がともに相続人になっている場合は、亡くなった方の遺産をめぐって親権者と未成年者の利益が相反する関係(利益相反)にあって不都合だと考えられており、未成年者の利益を守るために家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。
※未成年者の特別代理人選任手続の詳細は、その他サービスをご覧ください。

相続人の中に認知症の方がいる場合

相続人の中に認知症のご高齢者の方などがいらっしゃる場合、家庭裁判所で成年後見人等を選任してもらう必要がある場合があります。
認知症などで判断能力が不十分な方が、相続手続きにおいて不利益を受けないようにするため、成年後見人等がご本人の代わりに遺産分割協議に参加します。
※成年後見人等の選任手続の詳細は、その他サービスをご覧ください。

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