自筆証書遺言があった場合に必要となる手続き
自筆証書遺言の保管者、遺言を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を受けなければなりません。
封印のある遺言書は、勝手に開封してはいけないことになっており、家庭裁判所で、相続人等の立会いのもと開封しなければなりません。
検認とは、相続人に遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名等、検認日現在の遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造や変造を防止するための手続です。この点について誤解が多いのですが、検認は、遺言書の有効、無効を判断する手続ではありません。
遺言書の記載どおりに内容を実現するには、家庭裁判所の検認手続を経ておく必要がありますが、検認手続を経たからと言って、遺言書の効力を争うことができなくなるわけではありません。
概要
申立する裁判所(管轄裁判所) | 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
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申立人 |
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申立費用(実費) |
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必要書類※ |
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※最低限必要な書類(配偶者と子・孫が相続人の場合、子・孫だけが相続人の場合)です。どなたが相続人になるかにより必要書類は異なります。
上記⑤の書類は家庭裁判所への提出書類ではありませんが、相続人等の正確な住所の確認のため取得します。申立書に記載する住所が誤っていた場合、家庭裁判所からの通知が相続人等に届かなくなってしまうからです。