遺言

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遺言は何のためにするのか?

当事務所を運営する代表弁護士は、これまで多数の相続関係のご相談、ご依頼を頂いてまいりました。その中には『遺言書が作成されていれば紛争にならなくても済んだのではないか・・・』というケースが多数ありました。
相続に関する紛争というのは、一度起きてしまうと、解決までに何年も掛かることが珍しくありません。さらに、遺産をめぐる紛争は解決しても、感情的な部分の修復は難しいことが多く、それ以降、親族間の交流がなくなってしまうという、とても残念なことにもなりかねません。
ご自分の亡き後、ご家族が揉めるような事態は避けて欲しいと思いませんか?「うちは、財産がそんなに多くないから遺言書なんかつくる必要はない」と思っていませんか?実際に紛争になっているケースは、財産が多い方ばかりではないのです。
後に遺されるご家族のために、ぜひ遺言書の作成をご検討ください。初回の相談は無料で行っております。お気軽にご相談ください。

遺言書の作成をおすすめするケース

  • お子様がいないご夫婦
  • 再婚している方(前妻・前夫との間に子がいる場合)
  • 相続人がたくさんいる方
  • 内縁の妻・内縁の夫がいる方
  • 相続人以外にお世話になった人がいる方
  • 相続人(身寄り)のない方
  • 親族(相続人予定者)の中に経済的に苦しいお子様等がいる方
  • 親族(相続人予定者)の中にご病気等により遺産分割協議が困難な方がいる方
  • 親族(相続人予定者)の中に行方不明者がいる方
  • 財産の種類がたくさんある方
  • 財産は不動産だけで、預貯金がほとんどない方
  • 家業の承継(事業承継)をお考えの方
  • 財産を寄付したい方
  • 認知したい子がいる方

遺言書を作成するメリット

遺産をめぐる紛争を未然に防止できる

自分にもしものことがあった場合には、『相続人同士で仲良く話し合って分けてくれればいい。』、『言わなくても分かっているはずだ。』などと安易に考えている方も多いのではないでしょうか。
しかしながら、現実には、仲が良かった相続人同士が、目の前の遺産をめぐって何年間にもわたって争うケースも少なくないのです。
遺言書を作成することで、このような無用な紛争を防止することができます。

ご本人亡き後の相続人の負担が軽くなる

遺言書がない場合、相続人が遺産を分けるには、遺産分割協議が必要ですが、話し合いがこじれてしまうと解決には多大な労力と費用を要します(遺産分割協議についてはこちら)。遺言書を作成しておけば、遺産分割協議が必要なくなりますので、このような労力と費用を節約することができます。
また、亡くなった人にどんな財産があるか、相続人の方が把握していない場合もあります。遺言書に自分の財産を記載しておけば、遺産を探すのに苦労しなくて済みます。

弱い立場の相続人の権利を守れる

遺産分割協議では、相続人全員の合意で自由に取り分を決められるので、法定相続分にしばられない分け方も可能です。
しかし、裏を返せば、相続人同士の力関係によっては、一部の相続人が強引に遺産を独占してしまうおそれもあるのです。
遺言書を作成しておけば、弱い立場の相続人の権利を守ることができます。この場合、遺言執行者として弁護士を指定しておくことをおすすめします。

遺言を作成するには

遺言にはいくつかの方式がある

遺言にはいくつかの方式がありますが、主なものは自筆証書遺言と公正証書遺言の二つです。次の表は、二つの方式を比較したものです。

  公正証書遺言 自筆証書遺言
作成方法 公証人という公務員が、ご本人から遺言として残したい内容を聞いて作成します。
※ご本人は公証人が作成した遺言書に署名と押印をします。
ご本人が、遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印します(民法968条1項)
パソコン等での作成はできません。
民法改正により、財産の特定に関する事項については、パソコン等で作成することが可能になりました。詳しくは「自筆証書遺言を作成しやすくなりました」をご覧ください。
メリット
  • 証拠能力・信用性が高い
  • 紛失、偽造の可能性が低い
  • 検認手続は不要
  • 証人がいらない
  • 遺言の存在、内容を秘密にできる
  • 費用がかからない
デメリット
  • 作成に手間・費用がかかる
  • 2名以上の証人が必要になる
  • 方式不備による無効の危険あり
  • 家庭裁判所の検認手続が必要
  • 紛失、偽造、発見されない危険性がある

自分で作成することももちろん可能

遺言書はご自身で作成することもできます。ご自分で作成される場合は、自筆証書遺言の方式によることが多いと思われます。
参考になりそうな書籍も多く出版されていますし、インターネットで「遺言 書き方」などのワードを検索すれば、ひな型や記載例を探すこともできますが、正確ではない情報もありますので、注意が必要です。また、被相続人の方がご自身で作成された遺言書に不備があったため、逆に手続が煩雑になってしまったというケースもありますので、弁護士等の専門家に相談して作成されることをおすすめします。

おすすめは公正証書遺言

自筆証書遺言は手軽に作成できて費用もかかりませんので、遺言書の方式の中では一番簡単な方式といえますが、上の表のように、方式不備による無効の危険がある、紛失や偽造の危険があるといったデメリットがあります。
そこで、おすすめしたいのは公正証書遺言です。
基本的に、作成時の費用は高くなりますが、遺言の効力と、死後の手続の難易度を考えれば、公正証書遺言をおすすめします。

  • 公正証書遺言は、公証人(国が指定した公務員)が、作成に関与するため、形式的な不備のおそれが極めて低いです。
  • 遺言内容への信頼性も高く、後日、遺言書の効力が争われる可能性が低くなります。たとえ紛争になっても、遺言書の効力が否定される可能性は、自筆証書遺言などに比べてとても低いです。

専門家に相談・依頼するメリット

遺言書の作成もお任せください

ご自身で遺言書を作成することに不安がある場合は、是非当事務所にご相談ください。専門家に遺言書の作成をご依頼いただくと次のようなメリットがあります。

(1)間違いのないものができます。
方式の不備がないように、また、ご自身の意向が相続人の方に正しく伝わるように、文書を作成します。特に、公正証書遺言の場合、遺言書の内容を公証人と何度も確認しますので、間違いのないものができます。

公正証書遺言作成の流れ

  ①遺言書ご本人からご希望をヒヤリング(無料相談)
         ↓
  ②当事務所で、遺言書の案を作成(並行して必要書類を取得する。)
         ↓
  ③ご本人様による遺言書案のご確認(打合せ)
         ↓
  ④公証役場と打合せ(遺言書案送付/日程調整)
         ↓
  ⑤ご本人様と公証役場に行き、正式な遺言書を作成

  ※①は相談の段階なので無料です。②から有料となります。

(2)お客様のご事情に応じて、最良の対策を講じることが可能です。
例えば、ご主人が「すべて奥さんに相続させる。」という遺言を作成したとします。
でも、万が一、奥さんがご主人よりも先に亡くなると、せっかく作成した遺言書も、その部分に関しては効力がなくなってしまいます。
防止策として、「もしも奥さんが先に亡くなってしまった場合には、別の誰かに相続させる。」という二次的な指定の遺言も可能です。
当事務所では、年齢の近い方に「相続させる」、「遺贈する」という遺言書を遺す場合には、二次的な指定方法をアドバイスしています。

遺言執行についてもご相談ください。

せっかく遺言書を作成したのに、相続人に遺言書が発見されなかったり、発見されても実現されなかったりした場合、遺言書を作成した意味がありません。
また、相続人間の力関係によっては、弱い立場の方が不利益を受ける可能性があります。
専門家を遺言執行者に指定することで、そのような事態を防止し、遺言実現が確実になります。当事務所では、遺言執行に関する業務も行っておりますので、是非ご相談ください。
※当事務所では、秘密を厳守します。ご自身が亡くなられるまでの間、相続人の方に財産の詳細を知られたくないという方も安心してご相談ください。

→遺言執行者についてはコチラ

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