一部については、手書き不要になりました
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が平成30年7月6日に成立し、自筆証書遺言に関する改正部分は、平成31年1月13日に施行されました。
施行日以降に自筆証書の方式により遺言をする場合、財産の特定に関する事項(財産目録)については、自書(遺言者が自分で手書きする)以外の方法で作成した目録を添付することが可能になりました(民法968条2項)。
今までは、財産がたくさんある場合、どの財産を誰に相続させる、または遺贈するか等を、遺言者がすべて自分で手書きしなければならず、非常に手間がかかりました。
今回の改正によって、財産目録を手書き以外の方法で作成できるようになり、自筆証書遺言の作成が少し容易になりました。
手書き以外の方法の具体例
例えば、次のような方法で財産目録を作成できます。
- パソコンで財産目録を作成し、プリントアウトしたものを遺言書に添付する。
- 他の人に財産目録を代筆してもらう。
- 不動産の目録の代わりに、登記事項証明書の原本またはコピーを添付する。
- 預貯金の目録の代わりに、通帳のコピー(銀行名・支店名・預金の種類・口座番号・名義人が確認できるページ)を添付する。
遺言書の本文には、手書きで「別紙財産目録記載の財産を○○に相続させる」等と記載すれば足ります。
財産目録を添付する場合の注意点
・自書以外の方法で作成した財産目録を添付する場合は、遺言者は財産目録の各ページに署名、押印しなければなりません。用紙の両面に記載した場合は、両面に署名、押印が必要です。
・今回の改正は、自書以外の方法で作成した財産目録を「添付」する場合に関するものです。つまり、自書によらない財産目録は、自筆証書遺言本文とは別の用紙で作成しなければなりません。自筆証書遺言本文と同一の用紙に、自書によらない記載をすることはできません。
・自筆証書遺言に財産目録を「添付」する方法については、特別な定めはありません。本文と財産目録を一つに綴じたり、契印したりする必要はありません。ただ、遺言書本体と財産目録がバラバラになってしまうのはよくないので、一つに綴じたり、一緒の封筒に入れておいたりするのがよいでしょう。
・自書以外の方法で作成した財産目録を訂正する場合は、遺言者が訂正箇所を指示して、これを変更した旨を付記してこれに署名し、かつ、その変更の場所に押印しなければなりません。この訂正の方法は、自書による部分の訂正と同じです。
自筆証書遺言の作成は弁護士にご相談ください
今回の改正によって、自筆証書遺言の作成は容易になりました。しかし、方式や内容に不備があると、せっかく作成した遺言が新たな相続争いの火種にならないとも限りません。また、場合によっては、自筆証書ではなく公正証書の方式のほうが適切なこともあります。
自筆証書遺言の作成をお考えの方は、是非弁護士にご相談ください。
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