遺産分割前でも預貯金の払戻しができる場合があります。
亡くなった人の預貯金はどうなる?
被相続人(亡くなった人)の預貯金については、もともとは、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をして誰がいくら相続するか決めなくても、法律で決められた割合にしたがって各相続人に相続される、と考えられていました。
そのため、遺産分割前に各相続人が単独で預貯金の払戻しを請求した場合、金融機関によっては払戻しに応じている場合もありました。
ところが、平成28年12月19日の最高裁決定で、被相続人の預貯金は「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」との判断が示されました。
つまり、従来の考え方と逆の判断が示されたのです。
これによって、遺産分割前に各相続人が単独で払戻しを受けることはできなくなりました。
払戻しできないと困る場合も
平成28年の最高裁決定が示した、預貯金も遺産分割の対象となるという考え方には、共同相続人間の公平さが保たれる、金融機関にとって二重払いのリスクを回避できるといったメリットがあるといわれています。
しかし他方で、被相続人の収入に頼っていた家族が生活費を下ろせなくなってしまう、葬儀費用や被相続人の債務の支払いなど急な資金需要に対応できないというデメリットも指摘されていました。
そこで、今回の相続法改正によって、遺産分割前でも、一定の条件を満たせば、金融機関の窓口で払戻しができる制度が設けられました(①)。
また、家庭裁判所の判断により払戻しができる制度が改善されました(②)。
①金融機関の窓口で払戻しができる制度(民法909条の2)
銀行の窓口で手続きできます
各相続人は、相続預金のうち、口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に以下の計算式で求められる金額については、金融機関から単独で払戻しを受けられます(民法909条の2)。
相続開始時の預金額(口座・明細基準)×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分 |
払戻しを受ける際は、亡くなった方の戸籍謄本類(出生から死亡まで)や、相続人の戸籍謄本、払戻しを請求する人の印鑑証明書等が必要です(必要書類は各金融機関により異なる場合があるので、事前に各金融機関に確認する必要があります)。
窓口での払戻しの注意点
払戻しできる金額には上限があります。
同一の金融機関(複数の支店に口座がある場合は、その全支店)からの払戻しは、150万円が上限です。
②家庭裁判所の審判により払戻しができる制度
保全処分が利用しやすくなりました
今回の相続法改正以前も、家事事件手続法200条2項の保全処分の手続きによって、被相続人の預貯金を払戻すことは可能でした。
しかし、この手続きで払い戻しができるのは、急迫の危険を防止するため必要がある場合等に限定されているため、お金が必要な場合に柔軟に活用するのは難しい面がありました。
そこで、今回の相続法改正に合わせて、家事事件手続法200条3項が新設され、預貯金債権に限って、この保全処分の要件が緩和されました。
具体的には、家庭裁判所に遺産の分割の審判や調停が申し立てられている場合において、被相続人の債務の弁済や相続人の生活費の支弁など被相続人の預貯金を引き出す必要がある場合には、各相続人は、家庭裁判所へ申立ててその審判を得ることにより、預貯金の全部または一部を仮に取得できることとなりました。
審判を得た後の払戻しの手続き
家庭裁判所で審判を得た後、金融機関の窓口で払戻しを受ける際は、家庭裁判所の審判書謄本、確定証明書、払戻しを受ける人の印鑑証明書、本人確認書類が必要になります(必要書類は各金融機関により異なる場合があるので、事前に各金融機関に確認する必要があります)。
払戻しできる金額は、審判で家庭裁判所が認めた金額です。
家事事件手続法200条3項の注意点
払戻しが認められるのは、他の共同相続人の利益を害しない範囲に限られます(家事事件手続法200条3項ただし書)。
また、保全処分を申し立てるには、まず遺産分割の調停ないし審判を申し立てなければなりません。
そのため、①の方法よりも時間と手間がかかります。
預貯金の払戻しも弁護士にご相談ください。
預貯金の払戻しが一部可能になったため、被相続人の死後、急にお金が必要になった場合には、ある程度対応できるようになりました。
しかし、相続の問題がこれですべて解決するわけではありません。
相続財産である預貯金の払戻しは、その後の遺産分割協議の見通しを立てた上で行わないと、新たなトラブルの元となってしまう可能性もあります。
預貯金の払戻しを検討されている方は、是非弁護士にご相談ください。
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