民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が平成30年7月6日に成立し、相続に関するルールが大きく変わりました。
今回のテーマは、亡くなった方の配偶者の居住権の保護に関する問題です。
詳しい内容については「「配偶者居住権」の制度が始まります(2020年4月1日施行)」をご覧ください。
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が平成30年7月6日に成立し、相続に関するルールが大きく変わりました。
今回のテーマは、亡くなった方の配偶者の居住権の保護に関する問題です。
詳しい内容については「「配偶者居住権」の制度が始まります(2020年4月1日施行)」をご覧ください。
たちかわ共同法律事務所
立川市の相続トラブルは相続問題に詳しい弁護士の無料相談をご利用下さい。
〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-10-17中島ビル201
TEL:042-513-4970 / FAX:042-513-4975