未成年の子どもが相続人のケースⅠ~特別代理人の選任

相続トラブル事案の概要

Aさんは都内在住の30代の女性です。先日、夫のBさんが病気で亡くなりました。AさんとBさんの間には小学生の長男Cくんと幼稚園に通う長女Dちゃんの2人の子がいます。Bさんの遺産は、これまで一家が暮らしていたマンションです。Aさんはマンションを自分の名義にしたいと考えていますが、子どもたちのことを考えるとそれでよいのかどうか心配になり、弁護士に相談することにしました。

 

相続トラブル解決結果

未成年者が相続人の場合は、親権者がその代理人として遺産分割協議に参加しなければなりません。今回のケースでは、Cくん、Dちゃんの親権者はAさんです。しかし、Aさんが2人の子どもの代理人になると、実質的にはAさんが1人で遺産の分割方法を決めることになってしまいます。例えば、子どもたちの利益を無視して、Aさんが遺産を一人占めすることも可能です。

そこで、未成年者の利益を守るために、未成年者と親権者との間で利益が相反する場合は、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらい、特別代理人が未成年者を代理して遺産分割協議をする必要があります。

 

Ⅰ 特別代理人の選任

特別代理人選任の手続き詳細についてはこちらをご覧ください。

Bさんのように、まだ若い方が幼いお子様を残して亡くなった場合には、お子様のお祖父様・お祖母様を特別代理人候補者として家庭裁判所に推薦することが多いです。今回のケースでも、Bさんのお父様をCくんの、Bさんのお祖母様をDちゃんの特別代理人候補者としてそれぞれ推薦し、そのまま選任されました。

遺産分割協議は、Aさん、Bさんのお父様(Cくんの特別代理人)、Bさんのお母様(Dちゃんの特別代理人)の3人で行います。遺産分割協議書には、特別代理人が署名・押印します。

(注)実際は、特別代理人選任申立書に、遺産分割協議書案を添付して家庭裁判所に提出する運用になっています。家庭裁判所も、未成年者に不利益な遺産分割ではないか、チェックしているものと思われます。

 

Ⅱ 遺産分割協議の内容が未成年者に不利益でないかについてはこちら

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